聖医会奨学基金 運用細則

(目 的)

第1条
この細則は、聖マリアンナ医科大学聖医会奨学金基金規定第6条に基づき、その運用に関する必要事項を定めることを目的とする。

(奨学生)

第2条
奨学金の貸与を受けることのできる会員(以下「奨学生」という)は、聖医会(以下「本会」という)会費を完納した本会正会員であって、医学研究を目的とし1年以上の期間海外留学中もしくは留学予定である者をとする。

(奨学金)

第3条
奨学金は、300万円を限度とし貸与する。

(願書の提出)

第4条
奨学生を志望する者は、保証人2名連署の奨学生願書、留学先からの受け入れを証明する書類、所属教室主任教授(大学以外の研究機関、教育機関の場合はこれに準ずる所属長)の推薦状、業績集を聖医会事務局を経て本会会長(以下「会長」という)に提出するものとする。ただし、保証人が不適当と認められる場合は、変更を求めることがある。

2. 前項に定める保証人は、同該志望者が奨学生に採用された場合、連帯保証人となる者でなければならない。
3. 前項1項に定める奨学生願書の受理は、原則として毎年1月に行う。

(奨学生選考委員会の設置)

第5条
奨学生を選考するために、奨学生選考委員会を置く。

(奨学生選考委員会)

第6条
第5条に規定する奨学生選考委員会は、常任理事会によって推薦された次にあげる委員をもって組織する。

(1) 聖医会会長 1名
(2) 同副会長 2名
(3) 同会計担当理事 1名
(4) 同企画担当理事 1名
(5) 同総務担当理事 1名
(6) 同学術担当理事 1名
(7) 同広報担当理事 1名

(奨学生選考委員会の任期)

第7条
前項の委員の任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。

(委員長)

第8条
奨学生選考委員会にいいの互選により委員長をおく。

2. 委員長は奨学生選考会委員会の会務を総括する。
3. 委員長は奨学生選考委員会を召集し、その議長となる。
4. 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長が予め指名する委員がその職務を行う。

(庶務)

第9条
第6条に規定する選考委員会の庶務は聖医会事務局をもって充てる。

(奨学生の決定)

第10条
会長は、聖医会奨学生選考委員の選考に基づき、常任理事会に諮り、奨学生の採用を決定する。

(借用証書の提出)

第11条
奨学生に採用された会員は、第4条第2項に規定する連帯保証人連署の借用証書を会長に提出しなければならない。

(奨学金の使徒)

第12条
交付された奨学金は、海外留学における渡航費、滞在費、学費等に充当するものとする。

(奨学生の届け出)

第13条
奨学生は、第4条、第7条に規定する連帯保証人に死亡等の移動の生じた場合は直ちに連帯保証人を補充し、会長の承認を得なければならない。

2. 奨学生は、本人又は連帯保証人に住所等の変更があった場合は、直ちに会長に届け出なければならない。

(奨学生であった者の届け出)

第14条
奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人、又は連帯保証人について移動又は変更のあった場合は、前条に準じて手続きをしなければならない。

2. 奨学生であった者が奨学金返還前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は直ちに死亡届を提出しなければならない。

(奨学金の返還)

第15条
海外留学が終了したときは、直ちに帰国報告書を聖医会事務局に提出し、本人並びに第4条第2項に規定する連帯保証人は、交付された総額の借用書の確認をし、奨学金返還明細書連署の上、会長に提出しなければならない。

2. 交付された奨学金は、海外留学終了後、直ちにその後5年間に月払い元金均等割賦により返還しなければならない。この間に返還される奨学金は無利息とする。
3. 奨学生であった者が返還完了前に死亡した場合は、原則として交付を受けた全額を、第14条第2項の相続人もしくは連帯保証人が一括返還しなければならない。
4. 交付を受けた奨学生は、いつでも繰り上げ返還することができる。

(雑則)

第16条
この規定の実施に必要な事項は別に定める。

付則

この規定は平成5年6月1日から施行する。
この規定は、2020年6月14日に改定される。
この規定は、2023年6月11日に改定される。


ページトップへ