聖医会会則細則
(目的)
第1条
この細則は、聖マリアンナ医科大学聖医会会則に基づき、本会の運営等についての細則を定めるものとする。
(弔祭)
第2条
会員および本会の功労者の死亡に際しては会長名で生花をおくることができる。
(部創設)
第3条
本会に次の事業部をおく。
1. | 総務部 |
2. | 会計部 |
3. | 企画部 |
4. | 広報部 |
5. | 学術部 |
第4条
1. | 各事業部は原則として2名の常任理事がその任に当たる。 |
2. | 常任理事は事業の遂行のため、3年ごとに改選する。 |
3. | 必要に応じて会員の中より担当事業部員をおくことができる。 |
4. | 担当事業部員はそれぞれの事業部を担当する常任理事が必要と思うときに常任理事会に申請し決定する。 |
5. | 担当事業部員は常任理事会に参加できる。 |
(旅費規程)
第5条
本会の運営に際し、特に常任理事会で認められた役員の出張等に関する費用はこれを支給する。
第6条
支給額については、別にこれを定める。
(聖医会賞)
第7条(目的)
本賞はその年度の卒業生のうち在学中、学業に秀でかつクラブ活動その他の学校行事に積極的に参加し、他の模範となる者に贈られる。
第8条
本賞の受賞者は常任理事会においてこれを決定するものとする。
(奨学金)
第9条(目的)
本制度は、本会会員の将来性のある優れた研究・学業に対して、奨学金の貸与をもってこれを奨励し助成することを目的とする。
第10条
本制度の運営、候補者の選考に関しては常任理事会においてこれを決定する。
(会 費)
第11条
会費は次のように定める。
1. | 正会員終身会費 20万円(入会金含む) | |
2. | その他の会員については、別途これを定めるものとする。 | |
1)準会員終身会費 20万円(入会金含む) | ||
2)賛助会員 | 団体 年間5万円 | |
個人 年間2万円 |
付則
この規定は、平成19年2月13日に改定される
この規定は、平成21年6月21日に改定される
この規定は、平成22年6月27日に改定される
この規定は、平成22年9月2日に改定される(常任理事会にて)
この規定は、平成25年6月9日に改定される
この規定は、平成26年6月8日に改定される
この規定は、2020年6月14日に改定される