聖医会奨学基金規定
(基金の設定)
第1条
学校法人聖マリアンナ医科大学同窓会、聖医会は、聖医会員の海外留学資金を貸与することを目的に、聖医会奨学金基金(以下「基金」という)を設定する。
(基金)
第2条
基金は、聖医会会費利息、寄付金その他をもって充てる。
(資金)
第3条
目的を達成するための事業に要する資金は、基金から生ずる果実をもって充てる。
(基金の管理)
第4条
基金は、安全かつ有利な運用を図るものとし、聖医会常任理事会が管理する。
(追加寄付金の処理)
第5条
この基金の趣旨に賛同する寄付金があったときは、その都度基金に繰り入れる。
(運用の細目)
第6条
この規定の実施についての細則は、別に定める。
(規定の改廃)
第7条
この規定の改廃は、理事会の議を経て、会長が行う。
付則
この規定は、平成5年6月1日から施行する。