聖医会奨学基金規定

(基金の設定)

第1条
学校法人聖マリアンナ医科大学同窓会、聖医会は、聖医会員の海外留学資金を貸与することを目的に、聖医会奨学金基金(以下「基金」という)を設定する。

(基金)

第2条
基金は、聖医会会費利息、寄付金その他をもって充てる。

(資金)

第3条
目的を達成するための事業に要する資金は、基金から生ずる果実をもって充てる。

(基金の管理)

第4条
基金は、安全かつ有利な運用を図るものとし、聖医会常任理事会が管理する。

(追加寄付金の処理)

第5条
この基金の趣旨に賛同する寄付金があったときは、その都度基金に繰り入れる。

(運用の細目)

第6条
この規定の実施についての細則は、別に定める。

(規定の改廃)

第7条
この規定の改廃は、理事会の議を経て、会長が行う。

付則

この規定は、平成5年6月1日から施行する。


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