学術集会援助金に関する規定

(目的)

第1条
この規定は、聖医会が正会員(以下、会員とする)の学術活動を支援するために、学会、研究会またはそれに準じた学術集会(以下、学術集会とする)に学術集会援助金を支給することを目的とする。

(支給対象)

第2条
本規定の支給対象は、以下に定める範囲の学術集会とする。

1. 会員が会長を務める。
2. 全国規模相当である。
3. 収支予算書がある。
4. 参加人数*1)が原則として100人以上である。
*1)過去の実績または見込みの参加人数とする。

(支給申請)

第3条
1.本規定の支給申請は、以下の書類を聖医会事務局に提出して行う。

1. 学会・研究会援助金申請書 
2. 学術集会の収支予算書
3. 学術集会に関する*2)
*2)学術集会の企画書、ポスター、プログラムなどとする。
2.支給申請は、原則として学術集会開催期日の前年度3月末日までに行う。

(支給金額)

第4条

本規定の支給金額は、学術集会への参加人数〔第2条、*1)に従う〕により、以下に定める値を目安とする。
1. 参加人数が100人以上で500人未満は50万円とする。
2. 参加人数が500人以上で1,000人未満は80万円とする。
3. 参加人数が1,000人以上は100万円とする。

(支給決定)

第5条
本規定の支給は、学術委員会で協議し、常任理事会に諮り決定する。

(その他)

第6条
その他、本規定の支給について必要な事項は学術委員会で協議し、常任理事会に諮る。

付則
この規定は、平成23年6月19日より実施する
この規定は、平成26年6月8日に改定される
この規定は、令和5年6月11日に改定される


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