学術集会援助金に関する規定
(目的)
第1条
この規定は、聖医会が正会員(以下、会員とする)の学術活動を支援するために、学会、研究会またはそれに準じた学術集会(以下、学術集会とする)に学術集会援助金を支給することを目的とする。
(支給対象)
第2条
本規定の支給対象は、以下に定める範囲の学術集会とする。
1. | 会員が会長を務める。 |
2. | 全国規模相当である。 |
3. | 収支予算書がある。 |
4. | 参加人数*1)が原則として100人以上である。 *1)過去の実績または見込みの参加人数とする。 |
(支給申請)
第3条
1.本規定の支給申請は、以下の書類を聖医会事務局に提出して行う。
1. | 学会・研究会援助金申請書 |
2. | 学術集会の収支予算書 |
3. | 学術集会に関する*2) *2)学術集会の企画書、ポスター、プログラムなどとする。 |
(支給金額)
第4条
本規定の支給金額は、学術集会への参加人数〔第2条、*1)に従う〕により、以下に定める値を目安とする。 | |||||||
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(支給決定)
第5条
本規定の支給は、学術委員会で協議し、常任理事会に諮り決定する。
(その他)
第6条
その他、本規定の支給について必要な事項は学術委員会で協議し、常任理事会に諮る。
付則
この規定は、平成23年6月19日より実施する
この規定は、平成26年6月8日に改定される
この規定は、令和5年6月11日に改定される