聖医会災害等特別資金貸与規定

(目的)

第1条
学校法人聖マリアンナ医科大学同窓会、聖医会は、会則第4条に基づき災害等の発生時に会員互助のために必要な資金を貸与するものである。

(資金)

第2条
目的を達成するための事業に要する資金は、聖医会の資産より充当する。

(運用細則)

第3条
この規定の実施についての細則は、別に定める。

(規定の改廃)

第4条
この規定の改廃は理事会の議を経て、会長が行う。

附則
この規定は平成23年6月19日から施行する。
この規定の改正は、平成28年6月12日から施行する。


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