同窓会会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、聖マリアンナ医科大学聖医会と称し、事務所を聖マリアンナ医科大学内(神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1)におく。

(支部)
第2条

1. 理事会は本会の会務を処理するため、都道府県に支部を置くことができる。
2. 支部は支部の名称、所在地および支部代表者を届け出るものとする。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条
本会は、母校の創立精神を尊重し、会員相互の親睦と研修につとめ、聖マリアンナ医科大学と連絡協調して、医学の充実発展を期することを目的とする。

(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1) 会報・名簿・その他出版物の発行
2) 会員間の連絡およびその相互扶助
3) 各種研究会および講演会の開催
4) 奨学・学術集会援助および相互扶助
5) 聖マリアンナ医科大学の後援
6) その他、本会の目的を達成するのに必要な事項

第3章 会員

(種別)
第5条

1)正会員 聖マリアンナ医科大学医学部医学科卒業者
2)準会員 他大学出身者で聖マリアンナ医科大学に勤務した経験のあるもの
あるいは大学院修了者のうち入会を希望する者
3)賛助会員 本会の目的に賛同する個人もしくは団体で理事会で認められた者
4)特別会員 聖マリアンナ医科大学の現・旧職員で理事会の議決をもって推薦された者
5)名誉会員 特別会員で理事会において推薦された者
6)学生会員 聖マリアンナ医科大学に在学する者

第6条

1. 会員は定められた会費を納入しなければならない。
2. 名誉会員、特別会員は会費を納めることを要しない。

(退会)
第7条

1. 本会の会員は以下の事由によってその資格を失う。
1)退会
2)除名
3)死亡、失踪宣告
2. 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を本会会長に提出しなければならない。
3. 会員が次の各号1)、2)に該当するとき、理事会の議決を経て、本会会長がこれを除名する。
1)会費を滞納したとき
2)この定款に違背し、また会員たる体面を著しく汚したとき
4. 既納の会費はいかなる理由によってもこれを返還しない。
5. 再入会はこれを妨げない。

第4章 役員

(役員)
第8条
本会に次の役員を置く。

1)会長 1名
2)副会長 3名
3)常任理事 原則として10名
4)理事 原則として各学年、各支部1名および立候補者(11条の3)
5)監事 2名

(役員の職務)
第9条

1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序でその職務を代行する。
3. 常任理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の議決により本会の業務を執行する。
4. 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるものの他、本会の業務を議決する。
5. 監事は、本会の業務および会計を監査する。

(役員の任期)
第10条

1. 本会の役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2. 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の選任)
第11条

1. 本会の理事は、正会員の中から理事会で選任された者および支部代表者とする。
2. 本会の監事は、正会員の中から理事会で選任する。
3. 会員で本会の理事および監事に立候補し、又は他の会員を推薦しようとする者は、第12条の選考委員会に立候補又は推薦者2名の連署による推薦届けを提出しなければならない。
4. 理事は選考委員会の審査を経た候補者より会長を選出する。
5. 理事は副会長および常任理事を定める。
6. 原則として常任理事の半数は学内勤務者、半数は学外勤務者とする。
7. 監事は理事をかねることはできない。

(選考委員会)
第12条
役員の選考委員は5名とし、常任理事会において選出する。

第13条

1. 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、会長の推薦により理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
3. 顧問は、本会の目的および事業の遂行に関し助言を与える。
4. 顧問の任期は3年とする。但し再委嘱は妨げない。

第14条
本会の事務を処理するため、若干名の職員を置くことができる。

第5章 会議

(会議の種類)
第15条

1. 本会の会議は総会、理事会、常任理事会の3種とし、会長がこれを召集し議長となる。
2. 理事会は本会の最高議決機関とする。
3. 常任理事会は会長、副会長、常任理事から構成され、必要に応じこれを召集し、会務の執行について協議する。

(総会)
第16条
総会は、年一回定期総会を開き、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第17条
総会は次の事項について報告を受ける。

1) 理事会の議決事項。
2) その他総会において必要と認められる事項。

(理事会)
第18条
理事会は、年一回定期理事会を開き、必要に応じて臨時理事会を開くことができる。

第19条
理事会は、この会則に別に定めるものの他、次の事項を議決する。

1) 事業計画および収支予算についての事項。
2) 事業計画および収支決算についての事項。
3) 財産目録についての事項。
4) その他理事会において必要と認められた事項。

(理事会の定数等)
第20条

1. 理事会は、現理事数2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者および他の理事を代理人として評決を委任した者は、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(会員への通知)
第21条
理事会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。

(議事録)
第22条
すべての会議には議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名捺印の上、これを保管する。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第23条
本会の資産は、次の通りとする。

1) 設立当初の財産目録に記載の財産
2) 入会金および会費
3) 寄付金
4) 資産から生ずる収入
5) その他の収入

(資産の管理)
第24条
本会の資産は、会長が管理し、このうち現金は、理事会の議決を経て定期貯金等確実な方法により、会長が保管する。

(会計年度)
第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 学校法人聖マリアンナ医科大学評議員候補者

(評議員候補者の推薦)
第26条

1. 本会は、学校法人聖マリアンナ医科大学寄付行為第22条第1項第4号評議員の候補者を推薦する。
2. 前項の推薦方法は、別にこれを定める。

第8章

(会則の変更)
第27条
この会則は、理事会において現理事数の2分の1以上の議決を得なければ変更することができない。

第28条
この会則施行の細則は、理事会の議決を得て別に定める。

(書類および帳簿の備付等)
第29条

1. 本会の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。
1)会則
2)会員の名簿
3)役員およびその他の職員の名簿等
4)財産目録
5)収入支出に関する帳簿および証拠書類
6)理事会および総会の議事に関する書類
7)その他必要な書類および帳簿
2. 前項の書類および帳簿の保存については別にこれを定める。

付則
この規定は、平成14年4月24日に改定される
この規定は、平成14年6月15日に改定される
この規定は、平成17年6月26日に改定される
この規定は、平成21年6月21日に改定される
この規定は、平成22年6月27日に改定される
この規定は、平成25年6月9日に改定される
この規定は、2020年6月14日に改定される


ページトップへ